び審議を行う。委員の任期 令和7年5月20日から令和9年5月19日までの2年間 (ただし、4号委員は、令和7年6月1日から令和9年5月31日までの2年間)委…
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び審議を行う。委員の任期 令和7年5月20日から令和9年5月19日までの2年間 (ただし、4号委員は、令和7年6月1日から令和9年5月31日までの2年間)委…
・委員の皆様の任期は 5月 19日までですが、任期中に開催を予定する審議会は本回が最後ですので、 改めて環境部長から謝辞を申し上げます。 ○長…
を指名する。 (任期) 第4条 委員の任期は、部会の目的を達成するまでとする。ただし、審議会委員としての任 期を超えることはできない。 (部会長及…
を指名する。 (任期) 第4条 委員の任期は、部会の目的を達成するまでとする。ただし、審議会委員としての任期を 超えることはできない。 (部会長及…
を指名する。 (任期) 第4条 委員の任期は、部会の目的を達成するまでとする。ただし、審議会委員としての任期を 超えることはできない。 (部会長及…
を指名する。 (任期) 第4条 委員の任期は、部会の目的を達成するまでとする。ただし、審議会委員としての任期 を超えることはできない。 (部会長及…
局から最後に、本日が任期 2年間における最後の審議会となります。 ・2 年間においては活発なご意見をいただきましたこと、ありがとうございました。 ・今後…
を指名する。 (任期) 第4条 委員の任期は、部会の目的を達成するまでとする。ただし、審議会委員としての任期を 超えることはできない。 (部会長及…
外の地区は1名委嘱。任期は2年。 【令和2年度実績】 モニター人数:55名 モニターからの通報:118件 ◆不法投棄監視業務委託 <施策1> …