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補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 2 委員長は、委…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (会長及び副会長) 第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選に…