2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 (1) 学識経験を有する者 (2) 各種団体等が推薦する者 (3) 前2号に掲げる者のほか、市長が…
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2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 (1) 学識経験を有する者 (2) 各種団体等が推薦する者 (3) 前2号に掲げる者のほか、市長が…
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 (1) 学識経験を有する者 (2) 各種団体等が推薦する者 (3) 前2号に掲げる者のほか、市長が…
2条 委員会は、次に掲げる事項を総合的に評価し、その結果を市長に報告するものとする。 (1) 指定管理者によるぎふ魅力づくり推進部が所管する公の施設の管理運営…
2条 委員会は、次に掲げる事項について審査を行い、その結果を市長に報告するものとする。 (1) ぎふ魅力づくり推進部が所管する公の施設の指定管理者の選定に関す…