2 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。 (任期) 第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする…
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2 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。 (任期) 第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする…
2 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。 (任期) 第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする…
2 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。 (任期) 第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする…
る。 (1) 学識経験を有する者 (2) 地域住民の代表者 (3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 (任期) 第3条 委員の任期は、2年…
2 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。 (任期) 第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする…