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開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開 示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。こ …
関は、前項の請求書に不備があると認めるときは、参考となる情報を提供して、公 開請求者にその補正を求めなければならない。 (請求に対する決定等) 第8条…