2項の規定の施行後に偽りその他不正の手段により開示決定に基づく保有個人情 報の開示を受けたときは、5万円以下の過料に処する。
ここから本文です。 |
2項の規定の施行後に偽りその他不正の手段により開示決定に基づく保有個人情 報の開示を受けたときは、5万円以下の過料に処する。
第7条 議会は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 (正確性の確保) 第8条 議会は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人…
(委員) 偽電話等の詐欺に加えて、外国人は通帳の売買等についても注意が必要。入国して間もない 外国人が、犯罪であるという認識がないまま、通帳を作らさ…