る。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 2 委員長は、委…
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る。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 2 委員長は、委…
る。 2 委員は、再任されることができる。 (会長及び副会長) 第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 2 会長は、協議会の会務…
る。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 2 委員長は、委…
る。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 2 委員長は、委…
る。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 2 委員長は、委…
る。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 2 委員長は、委…
。 2 委員は、再任されることができる。 3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 (委員長) 第4条…
する。 委員は、再任されることができる。 4 委員は、自己又は3親等以内の親族に関する議事に加わることはできない。委員任期 令和4年9月30日から令和…
る。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 2 委員長は、委…
る。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 2 委員長は、委…
部会の委員の任期及び再任については、条例第20条第6項及び第7項の規 定を準用する。 3 部会に、部会長を置き、委員の互選によって定める。 (会議) …
る。 2 委員は、再任されることができる。 (会長及び副会長) 第4条 対策協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 2 会長は、対策協議…
員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。委員任期 令和4年8月7日から令和6年8月6日までの2年間委員数(定数)…
る。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 2 委員長は、委…
内です。任期は1年(再任可能)です。詳細について 岐阜市立小学校、中学校及び義務教育学校通学区域審議会の概要 岐阜市立小学校、中学校及び義務教育学校通学…
る。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 2 委員長は、委…
る。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 2 委員長は、委…
る。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 2 委員長は、委…
部会の委員の任期及び再任については、条例第20条第6項及び第7項の規 定を準用する。 3 部会に、部会長を置き、委員の互選によって定める。 (会議) …
る。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 2 委員長は、委…