合、後任者の任期は、前任者の残任期間まで)委員数(定数) 8人(10) <男性:4人 女性:4人 女性参画率:50%>委員の職及び氏名(所属) 委員 村山…
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合、後任者の任期は、前任者の残任期間まで)委員数(定数) 8人(10) <男性:4人 女性:4人 女性参画率:50%>委員の職及び氏名(所属) 委員 村山…
合、後任者の任期は、前任者の残任期間まで)委員数(定数) 10人(15人以内) <男性:6人 女性:4人 女性参画率:40%>委員の職及び氏名(所属) 石…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 2 委員長は、委…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (会長及び副会長) 第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選に…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任され…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 委員は、再任されることができる。 4 委員は、自己又は3親等以内の親族に関する議事に加わることはできない。…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (会長及び副会長) 第4条 対策協議会に会長及び副会長を置き、委員の互…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員…
、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。委員任期 令和4年8月7日から令和6年8月6日までの2年間委員数(定数) 12人(12) 〈男性:7人 女性:…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員…