ことができる。 (庶務) 第6条 委員会の庶務は、ぎふ魅力づくり推進部市民スポーツ課において処理する。 (その他) 第7条 この規則に定めるもののほか、…
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ことができる。 (庶務) 第6条 委員会の庶務は、ぎふ魅力づくり推進部市民スポーツ課において処理する。 (その他) 第7条 この規則に定めるもののほか、…
ができない。 (庶務) 第4条 委員会の庶務は、市民協働生活部市民協働生活政策課において処理する。 (委任) 第5条 この要綱に定めるもののほか、委…
ものとする。 (庶務) 第5条 委員会の庶務は、市民協働生活部市民協働生活政策課において処理する。 (委任) 第6条 この要綱に定めるもののほか、委…
8-214-7109庶務係:058-214-3571管理係:058-265-3982ファクス番号058-265-8045教育政策課へのお問い合わせは専用フォーム…
事項 4 庶務 部会の庶務は、ぎふ魅力づくり推進部国際課において処理する。 5 設置期間 令和3年5月18日から令和4年3月31…
する事項 4 庶務 部会の庶務は、ぎふ魅力づくり推進部国際課において処理する。 5 設置期間 令和3年5月18日から令和4年3月31日までと…
務を代理する。 (庶務) 第4条 協議会の庶務は、都市建設部公園整備課において処理する。 (委任) 第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、協…
事項 4 庶務 部会の庶務は、ぎふ魅力づくり推進部国際課において処理する。 5 設置期間 令和3年 月 から令和4年3月31日ま…
する事項 4 庶務 部会の庶務は、ぎふ魅力づくり推進部国際課において処理する。 5 設置期間 令和3年 月 から令和4年3月31日までとする…
ことができる。 (庶務) 第5条 協議会の庶務は、危機管理部地域安全推進課において処理する。 (その他) 第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項…
214-2176 庶務:058-214-4865 ファクス番号 058-265-8665 市民協働生活政策課へのお問い合わせは専用フォー…
とができない。 (庶務) 第4条 委員会の庶務は、福祉部福祉政策課において処理する。 (委任) 第5条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必…
214-2176 庶務:058-214-4865 ファクス番号 058-265-8665 市民協働生活政策課へのお問い合わせは専用フォー…
)その他 委員会の庶務は、PFI等事業として実施を検討する事業を所掌する課等において処理する。事務局 担当課財政部 行財政改革課 電話058-214-…
て準用する。 (庶務) 第7条 委員会の庶務は、ぎふ魅力づくり推進部ぎふ魅力づくり推進政策課において処理する。 (その他) 第8条 この規則に定めるも…
るものとする。 (庶務) 第5条 委員会の庶務は、福祉部福祉政策課において処理する。 (委任) 第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必…
とができない。 (庶務) 第4条 委員会の庶務は、子ども未来部子ども政策課において処理する。 (委任) 第5条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営…
)その他 委員会の庶務は、実施業務を所掌する課等において処理する。事務局 担当課名行政部 契約課 電話(内線)058-214-2951(直通) ファ…
とができない。 (庶務) 第4条 委員会の庶務は、環境部環境政策課において処理する。 (委任) 第5条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必…
長が指名する。 (庶務) 第7条 協議会の庶務は、環境部脱炭素社会推進課において処理する。 (委任) 第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に…