設置されたものです。懇談会とは 市政運営上の参考とすることを主な目的として、市民、関係団体、有識者等との意見の交換の場として開催する懇談会、懇話会等のことをい…
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0条) 第3章 懇談会(第11条―第14条) 第4章 雑則(第15条) 附則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この要綱は、附属機関及び懇…
談 会 や 懇 談 会 を 開 催 し て い る 意 見 箱 や ポ ス ト な ど を 設 置 し て…
地区の代表の方々との懇談会を開催しています。そこで出てきた主な 意見が 14ページに記載しています。 12月 20日の第 13回教育委員会定例会は、木之本…
。 10 懇談会への準用 第2項から第9項(第8項第3号を除く。)の規定は、要綱第2条第1項第2号に定める 懇談会において準用する。この場合…