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又は100万円以下の罰金に処する。 (1) 附則第2項の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同項の規定の施行前に おいて旧実施機関の職員であった…
又は100万円以下の罰金に処する。 第54条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三 者の不正な利益を図る目的で提供し…