2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び…
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2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び…
までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。…
2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (会長及び副会長) 第4条 協議会に会長及び副会長…
2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び…
2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び…
2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び…
2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び…
2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終了…
2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 委員は、再任されることができる。 4 委員は、自己又は3親等以内の親族に関する議事に加…
2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び…
2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び…
2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (会長及び副会長) 第4条 対策協議会に会長及び副…
2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び…
を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。委員任期 令和4年8月7日から令和6年8月6日までの2年間委員数(定数) 12人(12) 〈…
までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び…
1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び…
2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び…
までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び…
を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期 間とする。 7 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、市の機関等の職員そ …
2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 5 委員は、再任されることができる。 6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならな…