委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 (部会) 第6条 委員会は、特定の事項について調査及び審議を行うため、部会を置くことができる。 …
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委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 (部会) 第6条 委員会は、特定の事項について調査及び審議を行うため、部会を置くことができる。 …
場合には、損害賠償を求めることになります。 PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシ…
委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 (庶務) 第6条 委員会の庶務は、ぎふ魅力づくり推進部ぎふ魅力づくり推進政策課において処理する。 …