委員会の諮問に応じて意見を述べること及びこれらに必要な調査研究を行う。委員任期 令和6年8月1日から令和8年7月31日までの2年間 (任期途中による改選があ…
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委員会の諮問に応じて意見を述べること及びこれらに必要な調査研究を行う。委員任期 令和6年8月1日から令和8年7月31日までの2年間 (任期途中による改選があ…
明を行い、各委員から意見をいただいた。 会議録(全文)の有無有(詳細は、事務局へお問合せください) より良いホームページにするために、ページのご…
明を行い、各委員から意見をいただいた。 会議録(全文)の有無有(詳細は、事務局へお問合せください) より良いホームページにするために、ページのご…
明を行い、各委員から意見をいただいた。 会議録(全文)の有無有(詳細は、事務局へお問合せください) より良いホームページにするために、ページのご…
を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。 (審議会の庶務) 第12条 審議会の庶務は、社会・青少年教育課において処理する。 (委任) 第13条 この…
者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 (庶務) 第6条 委員会の庶務は、教育委員会社会・青少年教育課において処理する。 (その他) 第7条 この…