いて生じた通算適用前欠損金 額(同法第57条第1項の欠損金額(同法第 58条第1項の規定によりないものとされた ものを除く。)で、同法第57条第6項又は …
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いて生じた通算適用前欠損金 額(同法第57条第1項の欠損金額(同法第 58条第1項の規定によりないものとされた ものを除く。)で、同法第57条第6項又は …
に解釈上の手段で不納欠損金額を少額にするの ではなく、職員の債権回収努力を向上させるこ とによる滞納額の減少により不納欠損金額を減 少させる必要がある。 …
行うものである。不納欠損金額は少なくする必要があるが、上記(イ) のように解釈上の手段で不納欠損金額を少額にするのではなく、職員の債権回収努 力を向上させる…