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) ・がれき類、木くず、紙くず、繊維くず、金属くず等建設系の産業廃棄物の場合 下請け業者として工作物の新築、改築、除去等の建設工事に携わると共に、…
スチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず、が…