故の恐れがあるため、記録が残る方法(レターパックプラス等)のものに限ります。郵送・オンライン申請 郵送やオンライン申請(Logoフォーム)にて提出できますが、…
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故の恐れがあるため、記録が残る方法(レターパックプラス等)のものに限ります。郵送・オンライン申請 郵送やオンライン申請(Logoフォーム)にて提出できますが、…
故の恐れがあるため、記録が残る方法(レターパックプラス等)のものに限ります。 郵送 1部提出(控えが必要な場合、必要な郵便切手を貼付した返信用封筒を同封のう…
規定する登 記簿に記録されている事項を証明した書面になります。 ・登記事項証明書とは、後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規…
施設内の状況を点検、記録し、衛生害虫等が発生しないように週1回以上は施設内を 清掃する。 ・収集した産業廃棄物は積替え後、遅滞なく搬入予定処理施設へ運搬す…
産業廃棄物に関する記録の保管計画 記録の内容 作成 保管 処理委託業者に対する監督計画 …
産業廃棄物に関する記録の保管計画 記録の内容 作 成 保 管 …
製造年月、総重量等を記録してください。さらに使用を終えた電気機器は、 機器の外観や銘板等を写真撮影し、縦横の長さなどを確認してください。PCB廃棄物として …
規定する登 記簿に記録されている事項を証明した書面になります。 ◇変更する内容が確認できるものが必要になります。 ※1 施設とは、積替え保管場所(作業…
規定する登 記簿に記録されている事項を証明した書面になります。 ※1 コピーを提出される場合、原本を確認しますので、原本をお持ちください。 ※2 法定…
規定する登 記簿に記録されている事項を証明した書面になります。 ◇変更した内容が確認できるものが必要になります。 ※1 既に登録を受けている者から別の…
規定する登 記簿に記録されている事項を証明した書面になります。 ◇変更した内容が確認できるものが必要になります。 ※1 既に許可を受けている者から別の…
事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下 の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃…
事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物…
事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下 の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃…
事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物…
素濃度の連 続測定記録」等を除いたものとなっている。 <表 3.3.3⑧ 対象施設及び公表事項> 対象施設 公表事項の概要 施行規則 …
規定する登 記簿に記録されている事項を証明した書面になります。 ・登記事項証明書とは、後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規…
規定する登 記簿に記録されている事項を証明した書面になります。 ・登記事項証明書とは、後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規…
規定する登 記簿に記録されている事項を証明した書面になります。 ◇変更した内容が確認できるものが必要になります。 ※1 既に登録を受けている者から別の…
(電磁的記録による作成) 第4条 民間事業者等は、作成のうち当該作成に関する他の法令の規定により書面 により行わなければならないとされているも…