上で標識の記載事項を閲覧に供しなければならない。 上記違反者は10万円以下の過料に処する。 ただし、常時雇用する従業員の数が5人以下である事業者及び、自…
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上で標識の記載事項を閲覧に供しなければならない。 上記違反者は10万円以下の過料に処する。 ただし、常時雇用する従業員の数が5人以下である事業者及び、自…
許可期限 公開情報が閲覧できるホームページアドレス 1 産業廃棄物収集運搬業 第06110004490号 令和09年12月13日 2 特別管理産業廃棄物収集…
じて交付等の相手方の閲覧に供 し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を 記録する方法(法第6条第1項に規定する方法による交付等を…