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3 代表者、役員、従業員その他の関係者が暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)ではありません。 4 代表者、役員、従業員その他の…
私(当法人等及び役員等)は、次のいずれにも該当する者ではありません。 (1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」と…