つ、 代表者等への役員報酬等が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。 (3) 次の両方又はいずれかを満たすこと。 ① 申込日の直前の決算にお…
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つ、 代表者等への役員報酬等が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。 (3) 次の両方又はいずれかを満たすこと。 ① 申込日の直前の決算にお…
間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへ の貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていない。 ※ 「法人から経営者への貸付金・仮払金等…
間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへ …