おいて、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ、 代表者等への役員報酬等が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。 (3) 次の両方又はい…
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おいて、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ、 代表者等への役員報酬等が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。 (3) 次の両方又はい…
「法人から経営者への貸付金・仮払金等が、総資産の1%以下又は100万円以下であること」 を最低限の目安としつつ、金融機関として総合的に判断してください。 …
「法人から経営者への貸付金・仮払金等が、総資産の1%以下又は100万円以下であること」 …