おいて、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ、 代表者等への役員報酬等が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。 (3) 次の両方又はい…
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おいて、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ、 代表者等への役員報酬等が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。 (3) 次の両方又はい…
、オーナーへ の貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていない。 ※ 「法人から経営者への貸付金・仮払金等が、総資産の1%以下又は100万円以下で…
の貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていない。 …
「無担保当座貸越(貸付専用型)根保証」取扱い開 始(東海地区協会オリジナル保証) 《内容》一定の要件を満たす中小企業者に対し、当座貸越 根保証を無担保で…