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ことができる財産は、取得価格又は効用の 増加価格が50万円以上の財産で、補助事業が完了した日の属する年度の翌年後以後5年間 (土地取得の場合にあっては、10…
産処分の制限 ・取得価格又は効用の増加価格が 50 万円以上の財産は、補助事業が完了した 日の属する年度の翌年後以後 5 年間(土地取得の場合にあっては、…