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に関する法律(平成3年法律第77号。次項において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)ではありません。 3 代表者、役員、従業員その他…
関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていない者