2条第5号に規定する性風俗関連特殊営業を行う施設又はこれに類するものでないこと。補助対象事業 外国人観光客の誘致を目的として実施する、次に掲げる事業(施設の事…
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2条第5号に規定する性風俗関連特殊営業を行う施設又はこれに類するものでないこと。補助対象事業 外国人観光客の誘致を目的として実施する、次に掲げる事業(施設の事…
第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業を除く。 4.補助対象地区 商店街振興組合連合会及び商店街振興組合の活動地区 ※対象地区は、裏面をご参照くださ…
第 5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う施設又はこれに類するものでないこと。 (補助対象事業) 第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象…
同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することが不適当と認める者 (補助対象経費) 第…
同条第5項に規定する性風俗関連特 殊営業を行っていない者
同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていない者