2条第5号に規定する性風俗関連特殊営業を行う施設又はこれに類するものでないこと。補助対象事業 外国人観光客の誘致を目的として実施する、次に掲げる事業(施設の事…
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2条第5号に規定する性風俗関連特殊営業を行う施設又はこれに類するものでないこと。補助対象事業 外国人観光客の誘致を目的として実施する、次に掲げる事業(施設の事…
同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていない者 法令等に違反する活動又は公序良俗に反する活動を行っていない者 宗教的又は政治的な活動を目的として事業…
第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業を除く。 1)-3 補助対象経費・補助率・補助限度額・補助期間 ※①、②共通し、補助対象経費は消費税や共益費等を除…
同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていない者 (7) 法令等に違反する活動又は公序良俗に反する活動を行っていない者 (8) 宗教的又は政治的な…
第 5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う施設又はこれに類するものでないこと。 (補助対象事業) 第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象…
第 5 項に規定する性 風俗関連特殊営業を行っていない者 (7) 法令等に違反する活動又は公序良俗に反する活動を行っていない者 (8) 宗教的又は政治…
同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていません。 法令等に違反する活動又は公序良俗に反する活動を行っていません。 宗教的又は政治的な活動を目…
同条第5項に規定する性風俗関連特 殊営業を行っていない者
同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することが不適当と認める者 (補助対象経費) 第…
同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていない者