(水力若しくは地熱を原動力とするもの、太陽 光 を電気に変換するものを除く。)、ガス供給業または熱供給業に係る工場または事業場であって、そ の 規模が下…
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(水力若しくは地熱を原動力とするもの、太陽 光 を電気に変換するものを除く。)、ガス供給業または熱供給業に係る工場または事業場であって、そ の 規模が下…
で水力若しくは地熱を原動力とするもの又は太陽光を電気に 変換するものとする。 第二条 法第六条第一項の政令で定める規模は、敷地面積については九千平方メートル…
熱、風力又は太陽光を原動力とするものに限る。) をいう。 第二節 製造工程別の取扱い 生産施設でない貯蔵タンクに付属した加熱装置は当該貯…