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地以外の環境施設は、下表に指定する淡い色彩でそれらの位置、形状を着色して明示するとともに、規則による届出書 の別紙1~3に記載した施設番号を付記して…
業種の区分に応じて、下表のとおり定められています。(国の準則) 業種の区分 生産面積率の上限 第一種 化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製…