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条 経済産業大臣は、前条第一項の調査及び第十五条の三の報告に基づいて工場立地調査簿を 作成するものとする。 2 経済産業大臣は、前項の工場立地調査簿を事…
条 特定工場の敷地が前条第1項の表に掲げる準工業地域、工業地域、用途地域以外の地域 又はこれらの区域以外の区域(以下「その他区域」という。)のうち2以上の区域…