を浸透させる等により地下水の涵養が図られること。 (Ⅴ) 規則第4条に規定する太陽光発電施設であって、実際に発電の用に供されるものであること。 …
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を浸透させる等により地下水の涵養が図られること。 (Ⅴ) 規則第4条に規定する太陽光発電施設であって、実際に発電の用に供されるものであること。 …
の各号に掲げる施設(地下に設置されるものを除く。)と する。 一 製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む。)、電気供給業における発電工程、ガス…
規則第2条にいう地下に設置される施設とは、地下に埋設される施設又は地 下室に設置される施設をいう。 (発電工程等の生産施設) 1-3-1-3 …