立地に関する準則等を公表し、並びにこれらに基づき勧告、 命令等を行ない、もつて国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とする。 …
ここから本文です。 |
立地に関する準則等を公表し、並びにこれらに基づき勧告、 命令等を行ない、もつて国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とする。 …
条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定め るものとする。 (定義) 第2条 この条例において使用する用語は、法、工場立地法施行規…
条第1項の規定により公表された準則(以下「準則」という。)に適合 しない場合は、原則として勧告することができるが、次のような個別的事情が存 する場合…