査の結果に基 づき大気又は水質に係る公害の防止につき特に配慮する必要があると認められる地区で経済産業 大臣及び環境大臣が産業構造審議会の意見を聴いて指定する…
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査の結果に基 づき大気又は水質に係る公害の防止につき特に配慮する必要があると認められる地区で経済産業 大臣及び環境大臣が産業構造審議会の意見を聴いて指定する…
する汚染物質のうち、大気に係るものは別表第一に掲げる物質とし、 水質に係るものは別表第二に掲げる物質とする。 (軽微な変更) 第九条 法第七…
た、工場建屋のための空気調整施設は製造工程等の用に供するので生産施 設とする。 (検査所(試験室)) 1-3-2-14 製品の検査が生…