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第2条第1項第2号の算定方法による。 建築物の一部に製造工程等を形成する機械又は装置が設置される場合における生産施設の面積は、 原則として、当該建築物の全…
第2条第1項第2号の算 定方法による。 建築物の一部に製造工程等を形成する機械又は装置が設置される場合における 生産施設の面積は、原則…