調査) 第二条 経済産業大臣(工場立地に伴う公害防止に関する調査にあつては、経済産業大臣及び環境 大臣。次条第一項及び第十五条の三において同じ。)は、あら…
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調査) 第二条 経済産業大臣(工場立地に伴う公害防止に関する調査にあつては、経済産業大臣及び環境 大臣。次条第一項及び第十五条の三において同じ。)は、あら…
五条の三の規定により経済産業 大臣が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。 一 工場又は事業場の敷地面積及び建築面積 二 生産数量及び生産能力…
のうち指定地区ごとに経済産業大臣及び環境大臣が定めるものの最大排出予定量に関す る事項を説明した書類 八 当該特定工場の新設等のための工事の日程を説明し…
のうち指定地区ごとに経済産業 大臣及び環境大臣が定めるものの最大排出予定量に関する事項を説明した 書類-規則の様式第2の別紙5、6及び8…