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品製造業」、建築用金属製品である場合には別表第1の「その他の製造業」、 別表第2の「建設用金属製品製造業」に該当する。 (業種の定義:パルプ製造業…
1312 金属製家具製造業 65 1.2 注:折箱は1232、マッチ箱は3289に分 注…
、鉄骨製造業、建設用金属製品製造 業、蓄電池製造業、自動車製造業、自動車車体・附随車製造業、鉄道車両 製造業、船舶製造・修理業(長さ250メートル以上の船台…