する大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構 造審議会の意見を聴いて、次の事項につき、製造業等に係る工場又は事業場の立地に関する準則 を公表するものと…
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する大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構 造審議会の意見を聴いて、次の事項につき、製造業等に係る工場又は事業場の立地に関する準則 を公表するものと…
械器具製造業及び舶用機関製造業 1.4 四 ソーダ工業、セメント製造業、高炉による製鉄業及び非鉄金属第一次製錬 ・精製業 1.5
社、事業団その他公的機関を含む。)が設 置している類似の公的施設に係る同種の利用料と比較して低額であることを条 件に例外的に認める。) 第二…