この省令は、平成七年一月一日から施行する。ただし、様式第一から様式第四までの改正規定の適用に関 しては、平成七年三月三十一日までは、なお従前の例によることがで…
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この省令は、平成七年一月一日から施行する。ただし、様式第一から様式第四までの改正規定の適用に関 しては、平成七年三月三十一日までは、なお従前の例によることがで…
令第一号で平成一〇年一月三一日から施行) (経過措置) 第二条 この法律の施行前に通商産業大臣及び当該特定工場に係る事業を所管する大臣にされた改 …
附 則 (平成一〇年一月五日政令第二号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、工場立地法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年一月三十一日)から施行 する…