2.用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 3.登記薄謄本(抄本)等わかるものを添付すること。
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変更。 規模を有する者が、昭和49年6月29日以後に最初の変更を行う場合。(一部改正法附則第3条第1項) イ 新設の届出又は、上に述べた…
出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等をやむを得ないものを除き、日本工業規格A4とすること。 8.標題に該当する条項に下線を引くこと。別紙1 特…
止に関する調査は、大規模な工場又は事業場の設置が集中し て行なわれると予想される地区及びその周辺の地域で調査をすべきものを実地に調査し、当該地 区及びその周…
ることを目的に、一定規模以上 の工場の生産施設や緑地等の面積率に関する準則を定め、工場の新設・増設等の際にはこの準則の規定に適合 した生産施設や緑地等を設置…
場合で、工場の規模と比較して社会通念上一の団地と解し難いものは一の団 地としない。 第二節 敷地面積 (工場等の敷地面積) 1-2…
出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等をやむを得ないものを除き、日本工業規格A4とすること。 8.標題に該当する条項に下線を引くこと。別紙1 特…
いると認められる相当規模の環境施設がある場合であって、実質的に同条の 割合が担保されていると認められるときは、これらの事情を勘案することができる。 5 昭和…
第一項の政令で定める規模は、敷地面積については九千平方メートル、建築物の 建築面積の合計については三千平方メートルとする。 (報告) 第三条 工場適地の調…