製造工程等を形成する機械または装置が設置される建築物 製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む) 電気供給業における発電工程、ガス供給業における…
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熱発生工程を形成する機械又は装置(次号において「製造工程 等形成施設」という。)が設置される建築物 二 製造工程等形成施設で前号の建築物の外に設置される…
ス製 造業、生産用機械器具製造業(機械工具製造業、金属用金型・同部分品・ 附属品製造業、非金属用金型・同部分品・附属品製造業及びロボット製造 業を除く。)…
製造行程等を形成する機械または装置が設置される建築物及び建築物の外に設置され る機械または装置をいい、事務所や倉庫は含みません。 ○緑 地 …
計算機、模型その他の機械及び装置を使用して解析をすること により行なう。 (工場立地調査簿) 第三条 経済産業大臣は、前条第一項の調査及び第十…
する。 ⑧機械又は装置を設置している職業訓練所、学校等 (自家発電所等) 1-2-1-2 ①別法人格の共同火力発電所及び製造業等に属する…