査及び第十五条の三の報告に基づいて工場立地調査簿を 作成するものとする。 2 経済産業大臣は、前項の工場立地調査簿を事業者、工場又は事業場を設置しようと…
ここから本文です。 |
査及び第十五条の三の報告に基づいて工場立地調査簿を 作成するものとする。 2 経済産業大臣は、前項の工場立地調査簿を事業者、工場又は事業場を設置しようと…
ートルとする。 (報告) 第三条 工場適地の調査及び工場立地の動向の調査について法第十五条の三の規定により経済産業 大臣が報告をさせることができる事項は、…
場が当該変更について報告す るよう指導し、事業の掌握に努めるものとする。 (生産施設の面積の変更を伴う修繕) 2-1-1-11 (増設) 2-1-…