に対し、勧告及び変更命令を行います。 特定工場となる場合も含む。)を行う場合 製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業(水力若しくは地熱を原動力と…
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に対し、勧告及び変更命令を行います。 特定工場となる場合も含む。)を行う場合 製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業(水力若しくは地熱を原動力と…
らに基づき勧告、 命令等を行ない、もつて国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とする。 (工場立地に関する調査) 第二条 …
若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可 その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれ ぞれの法律若しく…
第二章 勧告及び変更命令 第九章 適用すべき準則 第一節 工業団地 第三節 緑地の面積の測定方法 第五章 緑地以外の環境施設 …