(3) 宗教活動又は政治活動に関する事業を行う者でないこと。 (4) 次のいずれにも該当しない者であること。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止…
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(3) 宗教活動又は政治活動に関する事業を行う者でないこと。 (4) 次のいずれにも該当しない者であること。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止…
分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五 十六年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和五七年三月二三日大蔵省…
分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下 「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 (経過措置) 2 …
所管する大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構 造審議会の意見を聴いて、次の事項につき、製造業等に係る工場又は事業場の立地に関する準則 を公表するも…
、地方公共団体、独立行政法人、地方 開発公社、第3セクター、民間デベロッパー、立地予定企業の組合等により主と して工場を設置させる目的で先行的につく…