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(ⅳ) 雨水等の流出水を浸透させる等により地下水の涵養が図られること。 (Ⅴ) 規則第4条に規定する太陽光発電施設であって、実際に発電の用に供…
。 ④雨水等の流出水を浸透させる等により地下水の涵養が図られること。 ⑤規則第4条に規定する太陽光発電施設であって、実際に発電の用に供されるも …