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せる等により地下水の涵養が図られること。 ⑤規則第4条に規定する太陽光発電施設であって、実際に発電の用に供されるも のであること。 したが…
せる等により地下水の涵養が図られること。 (Ⅴ) 規則第4条に規定する太陽光発電施設であって、実際に発電の用に供されるものであること。 したが…