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第二章 勧告及び変更命令 第九章 適用すべき準則 第一節 工業団地 第三節 緑地の面積の測定方法 第五章 緑地以外の環境施…
ものに対し、勧告及び変更命令を行います。 特定工場となる場合も含む。)を行う場合 製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業(水力若しくは地熱を原動…
い。 (変更命令) 第十条 市町村長は、前条第二項の勧告を受けた者がその勧告に従わない場合において、特定工場 の新設等が行われることにより同項…