ものとする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) コールセンター業 統計法(平…
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ものとする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) コールセンター業 統計法(平…
する。 (用語の定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 企業 営利を目的として事業を…
ものとする。 (定義) 第2条 この規則における用語は、条例において使用する用語の例による。 (投下固定資産の範囲) 第3条 条例第2条第8号に…
ものとする。 (定義) 第2条 この条例において使用する用語は、法、工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省・厚生 省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号…
び工業団地共通施設の定義等 第二節 工業集合地 第一款 工業集合地の定義等 第二款 隣接緑地等 第八章 既存工場等に関する取扱い 第二編…