経済産業大臣及 び環境大臣が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。 一 工場又は事業場の敷地面積 二 生産数量及び生産能力 三 生産施設、公…
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経済産業大臣及 び環境大臣が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。 一 工場又は事業場の敷地面積 二 生産数量及び生産能力 三 生産施設、公…
は、経済産業大臣及び環境 大臣。次条第一項及び第十五条の三において同じ。)は、あらかじめ、調査の対象、調査の方法 その他調査に関する重要事項について産業構造…
とに経済産業大臣及び環境大臣が定めるものの最大排出予定量に関す る事項を説明した書類 八 当該特定工場の新設等のための工事の日程を説明した書類 …
大臣及び環境大臣が定めるものの最大排出予定量に関する事項を説明した 書類-規則の様式第2の別紙5、6及び8の様式に準じて記載すること。 …