※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
て、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 (主務省令) 第十五条の六 第四条第一項第一号若しくは第二号又は第六条…
から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。