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出をしたものに対し、勧告及び変更命令を行います。 特定工場となる場合も含む。)を行う場合 製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業(水力若しくは地…
並びにこれらに基づき勧告、 命令等を行ない、もつて国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とする。 (工場立地に関する調査) …
法 第二章 勧告及び変更命令 第九章 適用すべき準則 第一節 工業団地 第三節 緑地の面積の測定方法 第五章 緑地以外…