権及び全ての著作権(著作権法第 27 条 から第 28条に規定する権利を含む。以下同じ。)はすべて発注者に帰属するものと する。また、受注者は成果物に係る著…
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権及び全ての著作権(著作権法第 27 条 から第 28条に規定する権利を含む。以下同じ。)はすべて発注者に帰属するものと する。また、受注者は成果物に係る著…
品の著作権等の帰属(著作権法第 27 条及び第 28 条に規定 された各権利を含む。)は、発注者に譲渡されるものとし、その対価は委託金額に含ま れるものとす…
注者は自己が著作権(著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 21 条から第 28 条に規定する権利)を有する当該著作物を発注者が無償で 利用することを…