)第2章に規定する著作者の権利が存続する間、当該権利に関し発注者と折衝等を行う権限を、共同体の代表者である企業に委任する。 3 共同体の解散後に共同体の代表者…
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)第2章に規定する著作者の権利が存続する間、当該権利に関し発注者と折衝等を行う権限を、共同体の代表者である企業に委任する。 3 共同体の解散後に共同体の代表者…
著作物の著作権及び著作者人格権については、本事業の関係で公表する場合又 は市が必要と認める場合には、市は事業者と協議の上、二次利用を行うことができるものとする…